当社は、ふるなびマネーの利用者(及びクレジットカードの保有者。以下利用者と併せて「利用者等」といいます。)の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した損失について、当社の故意または過失に起因する場合は、原則としてこれを補償します。ただし、当社又は連携するクレジットカード会社(以下「連携先」といいます。)に申告した内容、当社及び連携先が行った調査の内容その他の事情を勘案の上、以下のいずれかに該当すると当社が合理的に判断した損失の全部又は一部については補償を行いません。なお、利用者等は、当社に対して補償を求める場合、下記「補償手続の内容」に従った手続を行うとともに、当社による調査に協力するものとします。利用者等が当該手続を怠った場合には、利用者等に生じた損失の全部又は一部について、当社はその責任を負わないことがあります。
- 補償を行わない場合
-
- 利用者等の故意もしくは過失に起因して発生した損失
- 利用者等の同居の家族、親族等の行為に起因して発生した損失
- 利用者等が当該損失に係る事実について当社又は連携先に虚偽の説明を行った場合における当該損失
- 戦争、暴動、天変地異等の社会秩序や環境の混乱に乗じて発生した損失
- その他、その発生原因又は内容において当社の負担により利用者等への補償を行うことが適切ではない損失
詳しくは、ふるなびマネー利用規約第15条をご確認ください。
- 補償手続の内容
-
利用者等は、損失が発生した日(継続して複数回の損失が発生した場合はその最終の損失発生日)から60日以内又は当社が指定する期日までに、当該損失が発生した事実を当社及び連携先に通知するものとします。また、その被害について、警察署に届け出なければならないものとします。利用者等は、前項に基づく当社及び連携先への通知後速やかに、当社に対して、以下の内容を必要な資料を添付して申告するものとします。
- 損失額
- 損失発生日
- 損失発生の経緯
- その他当社が通知を求めた事項
- 補償に関する相談窓口及びその連絡先
-
相談窓口:ふるなびお問い合わせフォーム
- 不正取引の公表基準
-
当社は、不正取引が発生した場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに必要な情報を公表いたします。
- 連携先に登録されたクレジットカードの保有者に発生した損失の補償等の対応方針
-
連携先に登録されたクレジットカードの保有者に発生した損失に対する補償方針は、上記の利用者等に対するものと同様とします。なお、損失がクレジットカード発行会社からの補償の対象となる場合はそちらが優先され、かかる補償がなされてなお損失が解消されない場合は当社の補償の対象となりうるものとします。