資金決済法に基づく表示

  1. 1.商号:株式会社アイモバイル
  2. 2.前払式支払手段の名称:ふるなびマネー
  3. 3.チャージ限度額:1回あたり999万円
    残高上限額及び支払可能金額:2,000万円(ふるなびマネー(期間限定)は含みません)
  4. 4.有効期限:なし(キャンペーン等により無償で付与された「ふるなびマネー(期間限定)」は、付与日の12か月後の末日が有効期限となります)
  5. 5.お問い合わせ窓口:ふるなびマネーお問い合わせフォーム
  6. 6.利用可能範囲:「ふるなび」のウェブサイトおよびアプリ、「ふるなびトラベル予約」の現地支払において、加盟店との支払いに利用できます。
  7. 7.利用上の注意:チャージ後の払い戻しは原則としてできません。詳しくは「ふるなびマネー利用規約」をご確認ください。
  8. 8.未使用残高の確認方法:ふるなびマネーの未使用残高は「ふるなび」のウェブサイトやアプリでご確認いただけます。
  9. 9.利用規約:「ふるなびマネー利用規約」にてご確認いただけます。
  10. 10.利用者資金の保全方法:資金決済法第14条第1項に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局に供託等することにより資金保全することが義務づけられております。また、資金決済法第31条第1項に基づき、万が一の場合には、保全された資金から、他の債権者より優先的に弁済を受けることができます。保全方法は金銭による供託です。
  11. 11.不正取引への対応方針:
    1. (1)当社は、ふるなびマネーの利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した損失について、当社の故意または過失に起因する場合は、原則としてこれを補償します。ただし、当社に申告した内容、当社が行った調査の内容その他の事情を勘案の上、以下のいずれかに該当すると当社が合理的に判断した損失の全部又は一部については補償を行いません。なお、利用者は、当社に対して補償を求める場合、下記「補償手続の内容」に従った手続を行うとともに、当社による調査に協力するものとします。利用者が当該手続を怠った場合には、利用者に生じた損失の全部又は一部について、当社はその責任を負わないことがあります。
    2. (2)補償を行わない場合
      1. 1 利用者の故意もしくは過失に起因して発生した損失
      2. 2 利用者の同居の家族、親族等の行為に起因して発生した損失
      3. 3 利用者が当該損失に係る事実について当社に虚偽の説明を行った場合における当該損失
      4. 4 戦争、暴動、天変地異等の社会秩序や環境の混乱に乗じて発生した損失
      5. 5 その他、その発生原因又は内容において当社の負担により利用者への補償を行うことが適切ではない損失
    3. (3)補償手続の内容
      1. 1 利用者は、損失が発生した日(継続して複数回の損失が発生した場合はその最終の損失発生日)から60日以内又は当社が指定する期日までに、当該損失が発生した事実を当社に通知するものとします。また、その被害について、警察署に申告しなければならないものとします。利用者は、前項に基づく当社への通知後速やかに、当社に対して、以下の内容を必要な資料を添付して申告するものとします。
        1. 1.損失額
        2. 2.損失発生日
        3. 3.損失発生の経緯
        4. 4.その他当社が通知を求めた事項
    4. (4)補償に関するお問合せ先:ふるなびお問い合わせフォーム
    5. (5)不正取引の公表基準:当社は、不正取引が発生した場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに必要な情報を公表いたします。